ドローン規制 改正航空法のまとめ

※本ページはプロモーションが含まれています

ドローン規制 改正航空法のまとめ


ドローン規制

 

2015/12/10より改正航空法でドローンを取り巻く環境が変わります。まず誰でも好きな場所でドローンを飛ばせるわけじゃなくなります、これは首相官邸にドローンが墜落したり姫路城や各種イベントでドローンが墜落したりした事に起因しますが、遅かれ早かれ必ず規制はしかれたハズですね。

 

ドローン利用の申請相次ぐ あすから規制開始で NHKニュース

 

 

そこで発表された規制をわかりやすくまとめてみました!今後ドローンを取り巻く環境や法整備はどんどん進んで行くのは間違いないので、今回はその第一弾と言った所だと思いますよ。

規制を知らずにドローンを飛ばして思わぬ罰金を払うハメになるかもしれませんよ?チェックしておきましょう!

【関連記事】ドローン操作に必要になる資格?第3級陸上特殊無線技士とは

 
 
スポンサーリンク

ドローンを飛ばせる場所、飛ばせない場所

今までと大きく変わるのは飛ばせる場所や環境が大きく制限されます。規制されドローンを飛ばせなくなる場所、もしくは飛ばせなくなる環境は以下の通りです。

 

■人口密集地域 ※都内23区は密集地に該当

■150mより上空は飛行機禁止

■イベント会場などでの飛行禁止

■夜間のドローン飛行金

■飛行場周辺、離着陸ルート周辺での飛行禁止

■人やモノ、車から30m以内に接近させる

 

これらの条件でドローンを飛行させる場合は国土交通相に申請する必要があります。申請しない場合、これらの場所や環境でドローンの飛行は禁止されます。

人口密集地はドローン原則飛行禁止

東京23区はドローンの飛行が禁止されます、ですから思いっきりドローンを飛ばしたいって人はちょっと郊外に出なきゃならないんですね。その他日本全国の人口密集地と定義される所ではドローンの飛行が制限されます。例えば人の居ない河川敷でも人口密集地域内であれば飛行させることは出来ません。

ちなみに人口密集地域の該当地区を国土交通省のHPから確認しましたが、庁所在地やそれに準ずる地方都市では、ほぼ密集地域に指定されてましたよ。

150m以上より上空の飛行は禁止

ヘリコプターやら小型飛行機との接触を避けるためのようです、漠然と150mと言われてもわかりにくいですよね、東京タワーの大展望台がちょうど150mの高さです。

ドローン 150m

 

イベント会場などでのドローン飛行禁止

例えば23区は人口密集地に該当するのでドローンの飛行が禁止になったわけですから、23区はイベントがあろうと無かろうと飛行禁止ですよね。

つまり郊外のイベントの事を指していると思うのですが、野外フェスがダメだとしたら学校の運動会はどうなのか、町内会のお祭りは?そんなイベントの線引に該当する例を国土交通相のホームページから引用します

 

○該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等

○該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)

引用:国土交通省

 

日時や場所を指定してある催し物はすべてイベントに該当するため、それらの上空をドローンで飛行する際は事前に申請して下さいとの事、だからほとんどの催し物ではドローンの飛行は禁止になりますね。

小型のドローンなら規制がかからない

上記ドローンは規制の為、イベントでは飛行出来ませんが、200g以下のドローンなら都内23区でも使えます!今は小型でカメラ付きのドローンでも1万円前後で買えるものがありますからね、最近話題になった世界最小2.2cmの超小型のドローン 

[amazonjs asin=”B01627DYTI” locale=”JP” title=”世界最小 2.2cm 小型ドローン TRNDlabs 「SKEYE Pico」 並行輸入品”]

 

ですがいくら小型でも飛行場の周辺や高度150m以上の飛行などは規制の範囲になります。マナーを守ってドローンを使いましょう。今回の法改正を受けて小型ドローンの高機能化が進みそうですね、人口密集地域の人は200g以上のドローンを飛ばせないわけですから。

 

夜間のドローン飛行は禁止

当たり前ですが見えないので運転もできませんし危険です。特に小型ドローンでも障害物に当たって落下した場合は人に怪我をさせる可能性もありますよね。

ではいつからいつまでが日中なのかと言うと、国土交通相のホームページには日の出から日の入りを日中と定義すると書いています。

つまり各地域で微妙に時間が違う事が予想されます。

人や物件、車から30m以内に接近させて運転する場合

ドローン規制 30m

 

上記の対象からは30m以上の距離を保つ事、人にぶつかったり車や建物に損害を与えた場合はトラブルに発展する可能性が高いです、これも人口密集地と同じように結局は人の居ない開けた場所で行う事になりそうですね。その他、危険物の運搬、モノの落下も禁止事項になってます

こんなニュースもあります、違反すると捕獲されるかもしれませんね

 

不審ドローン | 「迎撃ドローン」で捕獲へ 警視庁導入 – 毎日新聞

 

 

ドローン飛行許可の申請方法

 

ドローン 規制 23区

 

ではどうしてもドローンを飛行させたい場合の申請はどうすればいのでしょう。細かな申請方法は国土交通省のホームページに書いてありますのでそちらのリンクは貼っておきます。

 

 

これを要約すると…

 

■飛行させたい日の10日前までに申請する

■郵便による申請のみの様子※2015.12/10現在 ネット申請調整中との事

■申請窓口に直接持って行っても良い 

■災害時はメールやFAX、電話で対応するようです

 

申請用紙は国土交通省のホームページ内にWordのファイルで用意されていますのでそこからダウンロードして申請します。結構細かに記載することが多い様なので記入漏れが無いかのチェックシートも用意してあるのでそっちを使って記入漏れの無いように申請しましょう!

 

承認基準

申請する場合の承諾基準として国土交通省は

・許可等の審査においては、1機体の機能及び性能、2無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能、3安全を確保するための体制の3つの観点から、『基本的な基準』と『飛行形態に応じた追加基準』を定め、それらへの適合性について判断する。

・また、様々な飛行形態が想定されること、今後の技術開発の進展による安全性向上が 見込まれること等から、上記3つの観点から総合的に判断し、航空機の航行の安全並 びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合については、柔軟に対応することとする。 ・原則として、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを求めることとし、人又は家屋の密集している地域の上空や催し場所の上空において飛行させる場合であっても、第三者の上空で無人航空機を飛行させないことを求める。

・やむを得ず、第三者の上空で飛行させる場合には、追加的な安全対策を求める。 ・安全確保のため、無人航空機を飛行させる者を補助する補助者の配置を求める。 ・無人航空機の安全な飛行を行う体制が維持されるよう、飛行マニュアルの作成を求める。引用:国土交通省

飛行マニュアルとかも必要なんですね…場合によっては補助者の必要性も出てきそうです。

 

スポンサーリンク

まとめ

 

■人口密集地に指定されてる場所では飛ばせない

■小型の200g以下のドローンは規制を受けない

■規制区域や環境で飛行させたい場合は国土交通省に申請する

 

始まったばかりの規制ですが早くも問い合わせが殺到しているようですよ、あと申請が郵送のみなのもちょっと時間がかかりそうですね。

人口密集地域でドローンを飛ばすのに煩雑は申請が必要なのであれば、尚更小型ドローンの性能向上に期待したい所ですね。今後は趣味で気軽に近所の河川敷や公園で飛ばしたりはなかなか出来ないかもしれません。

 

 

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA